こんにちは!
来たる2020年4月1日より
1896年(明治29年)に制定された民法のうち、債権関係の規定が約120年ぶりに改正された。これまでも細かな見直しはあったが、大幅な改正は初めてのことで、改正点はおよそ200項目に及びます。
弊社としても「原状回復工事」の部分ではかなり影響のある改正ですが
そもそも弊社立ち上げの1996年(100年経ってます)からでも
悪徳リフォーム業者なるものが横行し、オーナーを守る為に細かな見直しがあり
そうなるとそうなるで今度は賃借人への負担が増え始め、その規制のために
「東京ルール」が出来上がりました。
しかしあくまで目安ですので、法的解釈はあくまでも実際裁判になり、そこで出た「判例」を基に私たちは退去立会いを行なっているのですが
現時点ではどちらかというと賃貸人泣かせとなる状態ではありました。
今回の大幅な改正により、賃貸借人双方にとって
不毛な争いは少し減るのではないかと期待していますが
最も気をつけなければならないのは、建物売買(物件購入し貸す)ではないかと思います。
水漏れや建物破損(災害含む)の起きそうな
手入れされていない、もしくは手入れギリギリの建物を見極める力が必要不可欠です。
またすぐに動ける業者を捕まえておく事も重要になってきます。
水漏れ、設備の使用不可を放置すると家賃から引かれてしまうからです。
弊社では様々な視点から専門家のアドバイスを拝借しながら
お力になれる体制を整備し、繁忙期真っ只中の4月1日に備えています。
また追ってご報告をしていきたいと思います。